姫路市花田町の長末行政書士事務所です。
今回は、行政書士って何をする職業?について少し詳しく説明したいと思います。
僕自身、書士などの専門家を“上手に使う”事で日常の悩みをカナリ解決する事ができると考えております
そのためにも、行政書士が何をする職業なのか?知ってもらうため記載します。
行政書士法には
①報酬を得て 官公署に提出する書類を作成すること
②報酬を得て 権利義務または事実証明に関する書類を作成すること
③官公署に提出する書類に係る手続きについて代理すること
④行政書士が作成することができる書類について相談に応ずること
主に上記が行政書士の業務として記載されています。
①は 申請書や添付書類などを 報酬を得て 作成する事が出来る と言う意味です。
身近な例で言えば、許可申請や自動車名義変更などの際の書類を 報酬を得て 作成できると言うことになります。
これは行政書士の独占業務であり、行政書士でない者が 報酬を得て 作成する事はできません。
②は 「私には〇〇と言う権利があり、貴方には〇〇と言う義務がありますので〇〇を請求します」と言った書類や「〇〇契約書」
などを 報酬を得て 作成する事が出来る と言う意味です。
これも行政書士の独占業務であり、行政書士でない者が 報酬を得て 作成する事はできません。
③は ①で作成した書類を役所へ持っていき、申請手続きができる と言う意味です。
この規定がないと、書類作成は出来るけど 手続きは本人が行う 形になってしまい不便なためこの規定があります
(実際は、代理ができなくても使者として行うなど 様々なやり方はあります)
④は 役所手続についての相談・権利についての相談・遺言の相談 などを行うことができる と言う意味です。
このように“行政書士って何?”の答えは 「役所手続を報酬を得て行うこと」「報酬を得て権利の主張などをサポート」することが出来る者です。
あくまで“する事が出来る”だけです、“しなければならない” や “これ以外してはならない” ではありません
ので 「行政書士が料理屋をしても良いのです」 しかし 「料理屋が行政書士の業務をしてはいけません」 と言うのが行政書士の概要です。
「行政書士が何者か解らない」理由の一つに“する事が出来る”と言う記載の仕方があると思います。
例えば「会社設立」
行政書士は 報酬を得て 会社設立の手続きを行う事が出来るのです。
行う事が出来る=設立した会社のコンサルティングをしても良いですし、一緒に経営しても良い 等
様々なサービスを行う事ができます、また実際に行政書士の先生方は業務の枠外でも活躍されております。
究極の“行政書士ってなに?” の答えは
「何でも相談してください、行政書士業務の枠外でも対応致します!! 又 他士業 専門家 など様々なネットワークで何とかしましょう」
って言うのが、行政書士の現状であり、上手な使い方かと思います。
本来の専門は許認可なんですけどね、、、
解りやすく書いたつもりが、結局、、、です。
でも、少しは行政書士を身近に感じて頂けたかと思います。
何かしら、力になれる存在かと思います、是非 〇〇士を上手に利用し日常の悩みを解決してください。